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岸田前首相を爆発物で殺害しようとした男に「懲役10年」裁判所は「未必の殺意」を認定02月19日 15:09

岸田前首相を爆発物で殺害しようとした罪などに問われた男の裁判員裁判で、和歌山地裁は「懲役10年」を言い渡しました。 【記者リポート 和歌山地裁前】「19日の判決で、裁判長は『あえて現職総理大臣を狙い、計画的な犯行、動機は極めて短絡的』と指摘しました。被告はまっすぐ前を向いて判決の言い渡しを聞いていました」 ■「殺意」の有無が主な争点に

木村隆二被告(25)は、おととし、和歌山市の演説会場に爆発物を投げ込み、岸田前首相などに対する殺人未遂の罪など、5つの罪に問われていました。 裁判では殺意があったかどうかが主な争点となりましたが、木村被告は殺意を否認していました。 また、事件の動機については、年齢の要件などで選挙に立候補できなかったことから、「選挙制度に不満を持っていて、世間の注目を集めたかった」と話していました。 一方、検察側は殺意があったなどとして懲役15年を求刑していました。 ■殺意を認定し「懲役10年」の判決

19日の判決で、和歌山地裁(福島恵子裁判長)は、「死傷の結果が生じる可能性があることを認識しながら、爆発物の製造・使用をした」と指摘。 検察側の主張を認め、木村被告に、懲役10年の判決を言い渡しました。 ■裁判所が認めたのは「未必の殺意」

検察の懲役15年の求刑に対し、判決は懲役10年となりました。 争点になっていた「殺意」について、裁判所が認めたのは「未必の殺意」でした。つまり、積極的な意図をもって人を傷つけようとしたわけではないが、人が死傷する可能性を認識していたというものです。 さらに判決文では、木村被告が「本人なりに反省している」と触れていて、このような事情も踏まえ、懲役10年と判断されたということです。 (関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ!」2025年2月19日放送)

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