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【記者解説】求刑15年に対し懲役10年の判決 殺意は「未必」「本人になりに反省」も考慮か02月19日 19:25

■岸田前首相襲撃事件の全公判を傍聴した記者の解説

岸田前首相襲撃事件で木村隆二被告(25)に対して和歌山地裁(福島恵子裁判長)は懲役10年の判決を言い渡しました。 全ての公判を傍聴した樋口諒記者による判決のポイントの解説です。

検察の懲役15年の求刑に対して、判決は懲役10年でしたが、量刑の理由について裁判長は「現職の内閣総理大臣を狙った爆発物使用事件ということで、社会全体に与えた不安感も大きい。模倣犯を防ぐ観点からも、厳しい処罰をもって臨む必要がある」と指摘しました。 一方で、争点となっていた「殺意」について、裁判所が認めたのは「『未必』の殺意」で、積極的な意図をもって人を傷つけようとしたのではないが、人が死傷する可能性は認識して犯行に及んだと判断しました。 これまでの裁判で木村被告は小さな声ながらも「多くの皆様に迷惑をかけて、本当に申し訳なく思っています」と述べていて、判決の中でも「十分な深まりはないものの本人なりに反省している」などと考慮されていると思われます。 今回、木村被告が、爆発物に「危険性はない」と一貫して主張していましたが検察からの質問に対して弁解に窮する場面もありました。 裁判の中で、木村被告は実験をした際に、爆発した爆発物を途中で見失ったと話していて、このことから裁判所は「安全であると思ったとは到底考えられない」と指摘しました。 木村被告は特に表情を変えることなく判決を聞いていて、今後控訴するのか注目されます。 (関西テレビ 樋口諒)

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