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弁護士が拘置所で被告人に「スマホ」使用させる 弁護士を業務停止1年の懲戒処分03月24日 21:25

刑事事件で弁護する被告人に頼まれ、自身のスマートフォンを拘置所内で使用させたとして大阪弁護士会所属の弁護士が業務停止1年間の懲戒処分となりました。 大阪弁護士会によると、懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会所属の乾彰夫弁護士(45)です。 乾弁護士は、おととし3月から5月にかけて自らが私選弁護人を務める刑事事件の被告人から頼まれ、大阪拘置所での面会の最中に自身のスマートフォンをアクリル板越し使用させ、20回外部との通話をさせたということです。 被告人は共犯者のいない窃盗と詐欺の罪に問われていましたが、電話の相手は、いずれも事件とは無関係の当時、被告人が執行部の代表を務めていたワクチン接種に反対する団体の関係者だということです。 ■弁護士会「熱心な弁護活動から超えてはいけない一線を超えてしまう例」

弁護士会によると、乾弁護士は、スマートフォンを使用させた事実は認めるも、「事件に関わる内容ではなく、罪証隠滅のためにやったことではない。実害はなかった」などと主張しているということです。 被告人には、職員の立ち合いなしに弁護士と面会できる「接見交通権」という権利が保障されています。大阪弁護士会は、「接見交通権を乱用し制度そのものに対する信頼を揺るがしかねず、極めて悪質」として、乾弁護士を24日付で業務停止1年間の懲戒処分としました。 弁護士会によると、同様の事案による処分は全国でも過去に複数あるといい、「熱心な弁護活動から超えてはいけない一線を超えてしまう」例として研修でも扱う題材だということです。

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