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脱毛サロンの一方的サービス変更「脱毛機器を貸与し自ら施術」運営会社に代金返還命じる判決03月26日 20:20

脱毛サロンのコース終了後に、“回数無制限”でアフターサービスを受けられるとしていた契約を一方的に変更などしたのは不当だとして、消費者団体が訴えを起こした裁判で、大阪地方裁判所は、脱毛サロンの運営会社に契約代金を返還するよう命じました。 大阪市などに複数店舗展開していた脱毛サロン「ラドルチェ」は、所定回数の脱毛サービスを受けた後は“回数無制限”で何度でも脱毛ができる「アフターサービス」を提供するとして、利用客を勧誘していました。 しかし2021年10月、ラドルチェはアフターサービスについて「脱毛の機器を貸与し、利用者自らが施術を行う」という内容変更を利用客に通知。 その後の2023年4月に、「ラドルチェ」は全ての店舗を閉鎖しました。 ■「消費者にとって重要な事項について記載に不備」裁判所は指摘こうしたことを受け、特定非営利活動法人「消費者支援機構関西」は、アフターサービスの内容変更が契約書に記載されていないのは不当などとして、契約代金の返還を求め、2023年8月に提訴しました。 消費者支援機構関西によると、提訴の段階で訴訟の対象にあたる「ラドルチェ」の利用客は、推定で1700人に上るということです。 26日、大阪地方裁判所(達野ゆき裁判長)は、「交付した書面には、対象消費者にとって重要な事項について記載に不備がある。本件エステ契約について解除(クーリングオフ)できる」などと指摘。 アフターサービスの内容を変更した2021年10月時点で、エステ契約が続いていた利用客に対して、ラドルチェ側に代金の全額を返還するよう命じました。 この判決を受けて、消費者支援機構関西の「過当競争により、大手の脱毛サロンの倒産が相次いでいるが、今回の判決が一定の歯止めになるのではないか」と話しています。 (関西テレビ 2025年3月26日)

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