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和歌山の医療センターで診療報酬約6200万円を過大請求 自主返還へ 診療報酬加算の施設基準を満たさず03月28日 18:43

和歌山県の医療センターで患者に対し、診療報酬合わせておよそ6200万円を過大請求していたことが分かりました。 センターは診療報酬を自主返還するということです。 ■およそ6200万円の診療報酬を過大請求和歌山県立こころの医療センターによると、去年4月1日から今年2月28日の間、患者およそ260人に対し、合わせておよそ6200万円の診療報酬を過大請求していたということです。 診療報酬では、特定の条件を満たした場合に、医療施設側が追加して請求できる「加算」という制度があり、医療センターでは、「精神科急性期医師配置加算1」という加算について、条件を満たしていると認識して、請求していました。 しかし、この加算には、「治療抵抗性統合失調患者に対する入院医療について実績を相当程度有していること」という条件があり、具体的には「過去1年に6件以上」という実績が必要でしたが、これを満たしていなかったということです。 近畿厚生局和歌山事務所から指摘を受けて発覚したということで、「2023年4月1日から1年間は経過措置として、『件数に関係なく、条件を満たしていると見なす』とされていたが、1度『見なし』を受けたら、それ以降も条件を満たしていると考えていいと誤って認識していた」と説明しています。 ■精査が完了次第、返金手続きを行うセンターは、「関係する皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます」とコメントしていて、対象者と対象金額の精査が完了次第、患者や各保険に対し、返金するということです。 また、再発防止策として全ての施設基準について、届け出の要件を満たしているかの確認調査や職員の研修を実施し、適正な診療報酬の請求を徹底するとしています。

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