奈良県警は20日、奈良県大和郡山市内で、ヨウム1羽を登録を受けずに、知人の女性に譲り渡した「種の保存法違反」の疑いで、48歳の地方公務員の女が逮捕されました。
ヨウムは法律で保護の対象とされていて、譲り渡しには登録が必要です。
■「ヨウムを譲り渡す行為が違法になるのは知っていました」容疑認める
48歳の女はおととし8月ごろ、大和郡山市内の保護施設で、知人の女性に対し、「国際希少野生動物」で譲り渡しには登録が必要なヨウム1羽を登録せずに譲り渡した疑いがもたれています。
警察によると、匿名の通報を受けて捜査した結果、逮捕に至ったということです。 警察の調べに対し女は「ヨウムを譲り渡す行為が違法になるのは知っていました。ヨウムが幸せに過ごせると思って、譲り渡しました」と容疑を認めているということです。
■『種の保存法』ヨウムは「原則として譲り渡しなどの取引などを禁止」
環境省によると、「種の保存法」は、国内に生息・生育する、または、外国産の希少な野生生物を保全するために必要な措置を定めていて、指定された希少野生動植物種は原則として、譲り渡しなどの取引や取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が禁止されています。
国際希少野生動植物種については、登録を受けることによりこれらが可能になりますが、対象となるのは、生きている個体と個体の加工品(はく製など)、そして個体の牙や角、毛皮などの器官の加工品であり、その中でも
・種の保存法の規制適用前に国内で取得した個体等
・関税法の許可を受けて輸入された個体等
・国内で繁殖された個体等
に限られるということです。