大阪府枚方市で去年、当時19歳の女子大学生を殺害した罪などに問われている、無職の西光勝被告(27)に対し、大阪地方裁判所は検察の求刑通り、懲役22年の判決を言い渡しました。
判決では、被告側が裁判で「犯行後に自殺するつもりだった」と主張していた一方、「犯行後にホテルで性的サービスを利用していた」と指摘し、「本気で死ぬつもりだったとは言えない」と述べました。
西光被告は去年5月、大阪府枚方市のマンションで関西外国語大学2年生の渡辺華蓮さん(当時19歳)を包丁で複数回刺して殺害した罪などに問われています。
裁判で西光被告は「一切間違いありません」と起訴内容を認めていました。
■「嘘がばれるのに耐えらねないという見栄やプライドのため身勝手に命を奪った」
判決の中で大阪地裁は、「被告は1カ月以上前に包丁を購入し、犯行前には『刺されたら死ぬ場所』『刺されたら声は出るのか』などとインターネットで検索し犯行に及んだことなどから、一定の計画性が認められる」と指摘。
さらに「真実は無職で多額の負債を抱えているにもかかわらず、高額の収入があるように装って、交際してからは同棲するためのタワーマンションを契約するなどの嘘をついたりするなど虚飾に満ちた生活を送っていた。 被害者に嘘がばれることは耐えらねないとして、殺害するに至っている。見栄やプライドのために被害者の命を奪うという動機は身勝手極まりなく、強い非難に値する」と言及しました。
そして、西光被告が裁判の中で、「犯行後に自殺するつもりだった」と主張したことについては、次のように指摘しました。
【判決より】 「自殺するつもりだったというが、犯行後、被害者のパソコンを初期化して売却して現金化し、飲食店で飲食し、本気で自殺しようとする者の行動とは考えられない。また、飛び降り自殺のために行ったというホテルで性的サービスを受けたりもしていた。結局、一度も本気で自殺を考えたことはなかったと判断せざるを得ない」
さらに弁護側が「自首が成立する」と主張していたことについても、次のように判断しました。
【判決より】 「弁護人は自首したことを刑の重さを考えるに当たって考慮すべきと主張するが、被告はと、被害者から一緒に死にたいと言われた旨のメモを準備しており、捜査を誤らせる危険があったもので、自首に該当するか疑問がある」などとして、「犯行を申告した行為を有利に考慮することはできない」
また「被害者が1人の殺人事件としては、最も刑事責任が重い部類」などと指摘して、検察の求刑通り、懲役22年の判決を言い渡しました。