庫県稲美町の自宅に火を付けて、甥2人を殺害した罪で1審・2審ともに懲役30年の判決が言い渡された男について、29日の期限までに検察側と被告側、双方からの上告が無く、「懲役30年」の判決が確定しました。
松尾留与被告(54)は4年前、兵庫県稲美町の自宅に火をつけて同居していた小学生の2人のおいを殺害した罪に問われています。
一審の神戸地裁姫路支部は「軽度知的障害などの影響を受けていると認められる」などとして、懲役30年の判決を言い渡しましたが、死刑を求刑していた検察側は判決を不服として控訴。
今月14日に開かれた、控訴審判決で大阪高裁(伊藤寿裁判長)は「知的障害が軽微ながら影響し、量刑が不当であるとは言えない」などとして控訴を棄却し、1審の「懲役30年」とした判決を支持していました。 判決後に、殺害された甥2人の両親は取材に応じ、次のように訴えていました。
【おいの両親】「(判決を)聞いた瞬間、本当にもう頭が真っ白で何も考えられなかった。軽くて無期懲役だろう…と。30年という有期刑は落胆的な気持ちしかない。子供たちには報告できないし、伝えらない」
そして両親の代理人弁護士は、大阪高検に対し、最高裁に上告するよう要望していました。 大阪高裁によると、期限の29日までに、検察側・松尾被告側の双方から上告が無かったため、懲役30年の判決が確定したということです。