関西などに住む同性カップルが同性婚を認めない民法の規定は憲法違反だと訴え、1審の大阪地方裁判所では「合憲」だと判断されたものの、大阪高等裁判所がこの判決を見直し、「違憲」とした裁判で、原告側が「早急な立法」に向けて最高裁判所の判断を求めるとして、上告しました。
弁護団は「大阪高裁判決が、同性婚を認めない民法の規定が、性的指向が同性である人の尊厳を著しく損なう不合理なものであり、法の下の平等に反するもの」などとして「憲法違反の判断を示した点は、非常に優れた判決」と評価しています。
その一方で、大阪高裁の判決が、最高裁判所の判断が示されていないことから、現時点では法制化などの措置をとらないこと=『立法不作為』が違法とは言えないと判断していることは、「立法府に対して同性婚の法制化に向けて不当な猶予を与えかねない」などと指摘。
また、これまでに出されたすべての高裁判決で違憲判決が出ていることから、それぞれの判決が同性婚の法制化に向けた強いメッセージを含んでいるのに違法性を否定したことは不当などとして、最高裁判所に上告したということです。
弁護団は最高裁で、「同性婚を認めないことは『婚姻の自由』を定めた憲法24条1項に違反する」、「国会が同性婚を法制化しないことは不当であり、違法である」という判断を勝ち取ることで、早急に法制化を実現することを目標にすると述べています。