千葉県・八街市の住宅の前に停まった1台の車を捉えた、防犯カメラの映像。降りてきたのは、この家の住人ではない女性です。その後、女性が何とも不可解な行動に…。
手に袋を持った女性はまっすぐ玄関へと向かい、20秒ほど経つと戻ってきました。よく見ると、手に持っていたはずの袋がありません。
被害に遭った男性:
「お花をドアノブにかけて帰られたんですよね。家族誰も知らない方。おそらく60代半ばぐらいだと思うんですけど」
玄関に置かれていたのは、袋いっぱいの花。男性によると今回が初めてではなく、1カ月ほど前から突然始まり、4回続いているといいます。
被害に遭った男性:
「家にいても、ピンポンを押すでもドアをノックするでもなく、花だけ置いて帰るので、本当にただただ怖いです」
この謎の行動、隣の家でも8年ほど前に同じようなことがあったということで、男性は警察への相談も考えています。
今回の行為の法的な問題について、菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「“気持ち”次第で罪になる事もあるのではないかと思います。気持ちというのは法律的に言うと“目的”というようなことですね。
例えば感謝の気持ちで…となると、お花は廃棄物・ゴミとも言い難いので、罪にまではならないかなと思われます。
一方で、もしこれを嫌がらせ目的でやっていたということになると、敷地の中に入っていますから、住居侵入罪や軽犯罪法違反などが考えられます。
あるいは、一方的な片想いということになればストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反、そういうことにもなり得ます。果たして真実やいかに…というところではないでしょうか」
(関西テレビ11月23日放送『報道ランナー』内「菊地弁護士のニュースジャッジ」より)